News

  1. HOME
  2. お知らせ
  3. “X”(旧Twitter)への不適切な投稿記事について「削除の仮処分」が認められました!

“X”(旧Twitter)への不適切な投稿記事について「削除の仮処分」が認められました!

当事務所の依頼者(顧問先)について、名誉権を侵害する(=社会的評価を低下させる)SNS投稿記事について削除の仮処分が認められました。

 

SNSにおいては、事業者に不利益な投稿記事も多いですが、削除命令を得ることは簡単ではありません。

例えば、お店の評価など、「まずい」「高い」「ダサい」というような「事実の摘示」のない投稿者の主観が書かれているだけでは名誉権の侵害にはなりません。
従って、自分に不利益なことを書かれても「法的措置」の対象にはなりません。

ただし、SNS運営者が、任意に削除することもありますので、まずは、そうした窓口にアプローチすることは有用です。

「あの店の商品は腐っていて保健所の指導が入った」
「あの店で売っているものは偽物だ」
というように、①事実を示しており、②内容が事実でない場合で、③運営会社が削除要請に応じない場合には、裁判所に対し「削除の仮処分」「投稿者を特定するための発信者情報開示命令」の申立てが必要となります。

この手続において、今回、勝訴したものです。

仮処分は、本来、迅速性・緊急性が求められるものです。
しかし、他方で「表現の自由」の確保の要請もあり、そう簡単に結論を出してはもらえません。

「削除の仮処分」「投稿者を特定するための発信者情報開示命令」は、高度の専門性が求められる分野です。

SNS投稿記事や口コミ投稿に関してのお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください。