債務整理・倒産事件(標準額)
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個人の債務整理
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着手金
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着手金 1社あたり30,000円〜(債権額に応じて加算されます) -
着手金の最低額は10万円。
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成功報酬
(1)弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき -
500万円以下の部分 15% 500万円を超え、1000万円以下の部分 10% 1000万円を超え、5000万円以下の部分 8% 5000万円を超え、1億円以下の部分 6% 1億円を超える部分 5% -
(2)依頼者及び依頼者に準ずる方から任意提供を受けた配当原資額につき -
5000万円以下の部分 3% 5000万円を超え1億円以下の部分 2% 1億円を超える部分 1% -
事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、別途報酬金を受けることができます。
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個人の自己破産
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着手金
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着手金 20万円以上 -
報酬金 *ただし、免責決定を受けたときに限ります -
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の部分 16% 300万円を超え、3000万円以下の部分 10% 3000万円を超え、3億円以下の部分 6% 3億円を超える部分 4%
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個人再生手続き
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着手金
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着手金 30万円以上 -
報酬金
破産事件の場合と同じ算定方法です。 -
上記、着手金・報酬金には別途消費税がかかります。